人工弁装着での障害年金請求は認定日の特例が適用
ハローベル藤ヶ谷社会保険労務士事務所

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人工弁装着での障害年金請求は認定日の特例が適用

人工弁装着の場合、置換日が初診日から1年6ヵ月経過する前であった場合、認定日の特例が適用されるため置換日を認定日としての請求が可能です。請求方法に少しでも不安がありましたら、まずはご相談ください。

当事務所では、多くの経験に基づき、ご相談者様の立場に立ってアドバイスいたします。

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年金の専門家として、年金に関するご相談や手続きの代行を承るだけでなく、地域の年金事務所や年金相談センターでの相談員も行っています。そのため、地域特有の事情や最新の年金事情にも明るく、スムーズに手続きを進められます。
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