CRT、CRT-D装着を行っている場合、原則2級の障害年金を受けることができます。CRT、CRT-D装着日が初診日から1年6ヵ月経過する前であった場合、認定日の特例が適用されるため置換日を認定日としての請求が可能です。制度が理解できなかったり請求方法に少しでも不安がありましたら、まずはご相談ください。
慣れない手続きをご自分でやることによって不利益を被らないためにも、ぜひ地元静岡の社会保険労務士にお任せください。当事務所では、対象を静岡県内に特化することによって、直接面談による手厚いサポートを可能としています。