大動脈疾患で人工血管やステントグラフトを挿入した場合、3級の障害年金の認定を受ける可能性があります。この場合、初診日において厚生年金に加入している必要があります。また、挿入日が、初診日から1年6ヵ月経過する前であった場合、認定日の特例が適用されるため挿入日を認定日としての請求が可能です。
制度が理解できなかったり、請求方法が解らなかったりと、少しでも不安がありましたら先ずはご相談ください。
当事務所では、知識・経験ともに豊富な女性社会保険労務士ができる限り多くの障害年金を受け取ることができるようご依頼者様に寄り添ってサポートいたします。