股関節や膝関節に人工関節装着を行っている場合、原則3級の障害年金を受けることができます。この場合、初診日において厚生年金に加入している必要があります。また、装着日が、初診日から1年6ヵ月経過する前であった場合、認定日の特例が適用されるため装着日を認定日としての請求が可能です。
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