人工関節装着の障害年金請求は社会保険労務士へ
ハローベル藤ヶ谷社会保険労務士事務所

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人工関節装着の障害年金は社会保険労務士へ

股関節や膝関節に人工関節装着を行っている場合、原則3級の障害年金を受けることができます。この場合、初診日において厚生年金に加入している必要があります。また、装着日が、初診日から1年6ヵ月経過する前であった場合、認定日の特例が適用されるため装着日を認定日としての請求が可能です。

制度が理解できなかったり、請求方法が解らなかったり・・・少しでも、不安がありましたら、認定実績豊富な社会保険労務士へご依頼ください。

当事務所では、女性社会保険労務士が、ご依頼者様に寄り添ってより良い方法での請求をアドバイスしサポートいたします。

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年金の専門家として、年金に関するご相談や手続きの代行を承るだけでなく、地域の年金事務所や年金相談センターでの相談員も行っています。そのため、地域特有の事情や最新の年金事情にも明るく、スムーズに手続きを進められます。
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