人工関節装着での障害年金には認定日の特例がある
ハローベル藤ヶ谷社会保険労務士事務所

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人工関節装着の障害年金には認定日の特例がある

股関節や膝関節に人工関節装着を行っている場合、原則3級の障害年金を受けることができます。

人工関越装着日が初診日から1年6ヵ月経過する前であった場合、認定日の特例が適用されるため置換日を認定日としての請求が可能です。

制度が理解できなかったり、請求方法が解らなかったり・・・少しでも不安がありましたら、まずはご相談ください。

当事務所では、多くの経験に基づき、ご相談者様の立場に立ってアドバイスいたします。

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