Q&A
よくある質問
Q&A

ご依頼者様の疑問を解消しながら手続き

法律が関わる手続きは一般の方には、何かとややこしく感じることが多いです。病気やケガに対する年金も例外ではありませんので、請求をご検討される場合には専門家にご相談いただく方がスムーズです。手続きを熟知しているのは勿論、細かな質問にも丁寧に対応しながら進めます。

  • 自分で請求するのと、代行してもらうのでは、結果に違いがありますか?

    障害年金は、請求が遅くなるとその分受給額が減ってしまう場合があります。

    経験豊富な社会保険労務士が対応することによって、迅速に対応できるため、その分多くの年金をもらえることにつながります。

    また、ご自分で請求した場合で、申し立てがうまくできなかったことにより、実際の症状よりも低い等級に決まってしまったり、

    実際は受給できるくらいの症状があるにもかかわらず、受給できなかったりするケースが多く見受けられます。

  • 本人ではなく、家族とのやり取りだけでも大丈夫ですか?

    もちろん大丈夫です。

    体調が思わしくなかったり、他人と接するのがストレスとなったりなど、様々なご事情に応じて、

    ご家族に間に入っていただくことによって代行請求いたします。

    また、お電話、メール、郵送のやり取りだけで進めることもできます。安心してお任せください。

  • 自分で請求して受給できなかった場合でも、代行してもらえますか?

    ご自分で請求しても受給できなかった方が、当事務所が代行することによって受給できるようになったケースもたくさんあります。

    まず、どうして不支給決定になったのかを確認し、現在の症状などをお伺いしたし上で、再度請求すべきかどうか検討していきましょう。

  • 障害者手帳を持っていないと障害年金は受けられませんか?

    障害年金と障害者手帳(療育手帳)は別物です。手帳を持っていなくても、障害年金を受けている方は大勢いらっしゃいます。

    逆に、手帳を持っていても障害年金を受けられない場合もあります。

    また、手帳の等級と年金の等級も別物ですので、一度ご相談ください。

  • 働いていると障害年金は受けられないのですか?

    働いていると障害年金が受給できない、という決まりはありません。

    働きながら障害年金を受けている方はたくさんいらっしゃいます。

    それぞれ働く状況は異なりますので、働いていても認められるように、状況をしっかり申し立てていくことが大切です。

  • 傷病手当金を受給していても、障害年金を受けられますか?

    同一の傷病について健康保険の傷病手当金を受けている方が、障害厚生年金を受けられるようになった場合には、

    障害年金が優先となるため、傷病手当金がその分減額されます。

    ただし、傷病手当金は1年6ヵ月の間しか受給できませんので、その後のために、障害年金請求の検討をお勧めします。

    一度、ご相談ください。

  • 障害年金を受けることを、職場に知られてしまわないか不安です。

    障害年金を受けることが職場に伝わることはありませんので、ご安心ください。

    また、障害年金は非課税で源泉徴収票もでませんので、年末調整の際に職場に伝える必要もありません。

大きな病気やケガで大変な方を経済的に支えるのが障害年金です。法律が絡み、分かりにくい部分も多いため、障害年金請求の専門家である社会保険労務士にご相談いただいた方が、スムーズに進む事が多いです。焼津市で事務所を開設し、年金に関する気軽な質問から請求の代行まで承ります。ご依頼者様がクリアな状態で手続きを進めることを大切にしておりますので、ご依頼者様からの質問はどんな些細なものであっても、丁寧にしっかりと回答します。よくいただく質問と回答はウェブサイトにも掲載して、事前に参照いただけるようにしています。