01.
障害年金の請求では初診日の特定や証明が重要なカギになっています。
うつ病の初診日は、「うつ病という診断を受けた日」ではなく、「うつ病の症状が出て初めてお医者さんに診察してもらった日」のことです。
少しでも不安がありましたら、経験豊富な社会保険労務士へお任せください。
また、「相当因果関係」や「社会的治癒」などによって、「前医を含めて考えるのか」「前医を切り離して考えるのか」が変わってきたりします。
初診日において「厚生年金だったか国民年金だったか」「保険料をきちんと納めていたか」「初診日の証明が取れるか」等によって、障害年金を受けられるかどうかや、受けられた場合の金額に大きく影響してきます。
当事務所では、実情に即して、少しでも多くの年金を受け取ることができるようサポートいたします。
公式ホームページもぜひご覧ください!!