脳性麻痺での障害年金請求は申立書も重要
ハローベル藤ヶ谷社会保険労務士事務所

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脳性麻痺の障害年金請求は申立書も重要

脳性麻痺の場合、運動機能以外の脳の部分の損傷を受けている場合もあり、知的障害、行動障害、視覚障害、難聴、けいれん性疾患等障害の状態が多岐にわたる場合が見受けられます。

できる限り多くの障害年金を受け取るようにするためには、審査される方に日常生活や就労が困難な様子をしっかり理解いただく必要があり、申立書は診断書に準じて重要となります。

できる限り多くの障害年金を受け取ることができるよう、ぜひ経験豊富な社会保険労務士へお任せください。

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