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うつ病での障害年金はご自分で書く申立書の記載内容が認定を左右する非常に重要な書類といえます。できる限り多くの障害年金を受け取ることができるように、実情に即した申し立てをしっかりと行うことが大切です。
当事務所では、多くの経験に基づき、ポイントを押さえた申し立てを請求者様に代わって行っています。
病歴就労状況等申立書は、発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況等を請求する本人が記載して申し立てるものです。障害年金の審査は書類だけで行われるため、この申立書も診断書に準じて重要なものとなります。
記載内容によって、初診日の判断が変わる場合もあったり、認定されるか否かや受給額等に大きな影響を与えたりします。
当事務所では、できる限り多くの障害年金を受け取ることができるよう、丁寧な聞き取りをしたうえで、実情に合った申し立てを的確に行います。
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